- 不動産(ふどうさん)とは、土地、建物をいう。この他にも特別の法律により立木、
鉄道財団等も一個の不動産とされている。 - 民法で定める不動産
土地及びその定着物をいう(第86条第1項)。不動産以外の物は、全て動産である
(同条2項)。 不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、
動産とは別個の規制に服する(第177条など)。
日本の民法においては土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われる
(第370条)。このため、土地を売買契約によって譲り受けても、買主は土地の上にある
建物の所有権を当然には取得できないし、土地に抵当権を設定しても
抵当権者は建物に対する抵当権を当然には取得しない。
民法は不動産に公示の原則の考え方を採っており、
所有権を取得しても登記が無ければ第三者に対し、
所有権を対抗できないとしている(第177条)。
登記法では、建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、
建物としての用途に供しうること、土地に定着していることが求められる。
そのため建築中の建物は、屋根や壁が作られた段階で、
動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わる。
但し、自動車等で牽引する移動式の建物は、不動産ではなく、
動産(どうさん)に含まれる。
ふすまや障子、畳並びに未登記の立木などは動産であり、
建物とは別個の財産である。しかし、これらの動産は不動産に付属する従物として、
建物とは別に扱うとする特約が無い限り、建物所有権の移転、建物に対する
抵当権の設定などの効果を受ける。
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栃木って
栃木県は、日本の都道府県の一つで、関東地方北部(北関東)に位置する内陸県。
海洋国家である日本において、内陸側に位置する数少ない県の一つである。
県庁所在地は宇都宮市。 古墳時代、毛野川(けぬのかわ)(現在の鬼怒川)流域一帯には
「毛野国」が成立し、これを上下に分かって「下毛野国(しもつけぬのくに)」
「下野国(しもつけのくに)」が成立し、唐名では「野州(やしゅう)」と称する。
現在でも「下野(しもつけ)」の呼称が広く使われている。
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