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さまざまな情報をお待ちしています。

例 1

茨城県で不動産の紹介をしていますぜひ一度ご来店ください。  

茨城県不動産情報センター お問い合わせ ○○

例 2

おいしいコーヒーが飲める お店見つけました

百貨店 内4階 店名 茨城県不動産珈琲店

 

茨城県不動産&夢:クチコミ投稿掲示板 投稿 閲覧

 


 

茨城って

茨城県は、関東地方の北東に位置し、太平洋に面する県である。

令制国の常陸国が大部分を占めるが、一部に下総国の地域がある。

県庁所在地は水戸市。

 

県名の由来

県名は廃藩置県後、間もなくに行われた県の統合の際に、

茨城郡の水戸に県庁の置かれたためその郡名が採用された。

茨城という名は、一説に、賊を討つために茨の城(柵)を築いたことに由来する。

読みについては、カ行音が濁音化する茨城弁の特徴もあり、

「いばらぎ」と認識される場合も多いが、日本語共通語としての

正式な読み方は「いばらき」で、大阪府茨木(いばらき)市と同じである。

近年では、正しい読み方を啓蒙する宣伝、活動が多く見られるようになった。

 

  • 不動産(ふどうさん)とは、土地、建物をいう。この他にも特別の法律により立木、
    鉄道財団等も一個の不動産とされている。
  • 民法で定める不動産
    土地及びその定着物をいう(第86条第1項)。不動産以外の物は、全て動産である
    (同条2項)。 不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、
    動産とは別個の規制に服する(第177条など)。
    日本の民法においては土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われる
    (第370条)。このため、土地を売買契約によって譲り受けても、買主は土地の上にある
    建物の所有権を当然には取得できないし、土地に抵当権を設定しても
    抵当権者は建物に対する抵当権を当然には取得しない。
    民法は不動産に公示の原則の考え方を採っており、
    所有権を取得しても登記が無ければ第三者に対し、
    所有権を対抗できないとしている(第177条)。
    登記法では、建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、
    建物としての用途に供しうること、土地に定着していることが求められる。
    そのため建築中の建物は、屋根や壁が作られた段階で、
    動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わる。
    但し、自動車等で牽引する移動式の建物は、不動産ではなく、
    動産(どうさん)に含まれる。
    ふすまや障子、畳並びに未登記の立木などは動産であり、
    建物とは別個の財産である。しかし、これらの動産は不動産に付属する従物として、
    建物とは別に扱うとする特約が無い限り、建物所有権の移転、建物に対する
    抵当権の設定などの効果を受ける。

 

 

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