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横浜って

横浜市は、関東地方の南部・神奈川県の東部に位置する都市。
神奈川県の県庁所在地で、政令指定都市に指定されている。
日本の市町村で人口が最も多く、神奈川県内の市町村で面積が最も広い。
横浜市は、東京都心から南へ約30km、東京湾に面した
都市である。 市政の中心地は関内地区
(中区の関内駅周辺)で、 市域の中央駅は横浜駅(西区)。
経済活動の中心は関内地区から約3km北の 横浜駅周辺地区へ
移っており、両地区の中間に位置する横浜みなとみらい21地区 (桜木
駅周辺)の開発を進めて、中心部の一体的な発展を図っている。

港街 横浜


市域は、鎌倉幕府の国際交易港として、古くから六浦湊が
開発されていた。横浜の名は、「横に長い浜」に由来しているとされる。
横浜村は、神奈川湊(神奈川宿)沖で締結された
日米修好通商条約により開港場と定められ、短期間に
国際港の体裁を整えた。1859年7月1日(旧暦:安政6年6月2日)に
開かれた横浜港は、金港とも呼ばれ、生糸貿易港、商業港、
旅客港として、また工業港として、横浜を日本の代表的な
国際港都の一つへと発展させる礎となった。1889年(明治22年)
4月1日に市制が施行され、横浜市となった。
市域の面積は、市制施行時には横浜港周辺の5.4km2 に
すぎなかったが、6次にわたる拡張と埋立てにより437.38km2
(平成18年)となっている。1927年(昭和2年)の区制施行で
市域は5区に分けられ、周辺町村の合併と区域の再編を経て、
行政区の数は18となっている。市制施行時の人口は約12万人
だったが、第二次世界大戦中の一時期を除いて
増加し続け、約360万人となった。これは日本の市では最も多く、
人口集中地区人口も東京特別区に次ぐ。1956年(昭和31年)には
政令指定都市に、1988年(昭和63年)には業務核都市に指定されている

不動産って

不動産(ふどうさん)とは、土地、建物をいう。この他にも特別の法律により立木、 鉄道財団等も一個の不動産とされている。

民法で定める不動産

土地及びその定着物をいう(第86条第1項)。不動産以外の物は、全て動産である (同条2項)。
不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、動産とは別個の規制に服する(第177条など)。
日本の民法においては土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われる (第370条)。このため、
土地を売買契約によって譲り受けても、買主は土地の上にある 建物の所有権を当然には取得できないし、
土地に抵当権を設定しても抵当権者は建物に対する抵当権を当然には取得しない。
民法は不動産に公示の原則の考え方を採っており、所有権を取得しても登記が無ければ第三者に対し、
所有権を対抗できないとしている(第177条)。登記法では、建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、
建物としての用途に供しうること、土地に定着していることが求められる。
そのため建築中の建物は、屋根や壁が作られた段階で、動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わる。
但し、自動車等で牽引する移動式の建物は、不動産ではなく、 動産(どうさん)に含まれる。
ふすまや障子、畳並びに未登記の立木などは動産であり、 建物とは別個の財産である。
しかし、これらの動産は不動産に付属する従物として、 建物とは別に扱うとする特約が無い限り、建物所有権の移転、
建物に対する 抵当権の設定などの効果を受ける。

売買(ばいばい)は、売り買いのことである。この際、契約が成立する。
もっとも身近な契約のひとつである。 民法第555条では「売買は当事者の一方がある財産権を相手方に移転する
ことを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」 と規定している。
最低限の要素として、売買の目的物および代金額が定まっている、あるいは何らかの方法によって定まることが必要である。
以上から、売買とは金銭を対価として財産権を移転する諾成、双務、有償の契約であるといえる。

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