- 賃貸借(ちんたいしゃく)とは、法律上の言葉で、当事者の一方が他方に
対して物の使用収益を認め、その対価(賃料)を徴収することを内容とする
契約をいう。物の使用収益を認める(貸す)当事者を賃貸 人
(ちんたいにん、ちんがしにん)、
物の使用収益を認められた(借りる)当事者を賃借 人
(ちんしゃくにん、ちんがりにん)という。 賃借 人が賃貸 借契約に基づいて
目的物を使用収益する
権利を賃借 権といい、 賃貸 人がある物を賃貸 借契約の目的物とすることを
「賃借 権を設定する」という。 日本の民法においては、第3編「債権」の
第2章「契約」の第7節「賃貸 借」 (第601条から第621条まで)に規定がある。
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札幌市駅の百貨店 内4階 店名 札幌市賃貸珈琲店
賃貸 という言葉はもともと法律用語でなく
いつの時代か一部の不動産業者が使用するようになり
一般的に賃貸 借のことを賃貸と呼ぶようになりました
商標登録で賃貸という用語を登録している業者がありますが
賃貸という用語を登録するのは、すこし疑問

