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さいたま市 投稿 投稿記事一覧 地域情報サイト
さいたま市に関して、書いていただく掲示板です。
さいたま市内の名所 さいたまのお店紹介
さいたま市内・さいたまのさまざまな情報をお待ちしています。
例 1
さいたま市で不動産を斡旋を行っています
ぜひ一度ご来店ください。 さいたま市不動産情報センター
例 2
おいしいコーヒーが飲める お店見つけました。
さいたま市不動産駅のさいたま市不動産百貨店 内4階 店名 さいたま不動産珈琲店
さいたま市って
さいたま市 とは、
2001年5月1日、浦和、大宮、与野の3市の合併により成立した。
政令指定都市及び業務核都市に指定されている。
2005年4月1日には岩槻市を編入し、岩槻区が誕生した。
埼玉 県 - 関東地方の中央西側に位置する県。
県庁所在地はさいたま市。
埼玉 郡 - 武蔵国の郡のひとつ。
現在の埼玉 県北 埼玉 郡、南 埼玉 郡。
さいたま市の名物

さいたま市の名物のひとつ、うなぎの蒲焼。
浦和地区は、うなぎの蒲焼の発祥地といわれ、
現在でも約50店舗ものうなぎ料理専門店があるという。
そんなうなぎの街で開催される「うなぎまつり」では、
うなぎの実演販売や試食、
つかみ取り体験などが行われる。
限定1500食うなぎ弁当は必見!
不動産って

不動産(ふどうさん)とは、土地、建物をいう。この他にも特別の法律により立木、
鉄道財団等も一個の不動産とされている。
民法で定める不動産
土地及びその定着物をいう(第86条第1項)。不動産以外の物は、全て動産である
(同条2項)。
不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、動産とは別個の規制に服する(第177条など)。
日本の民法においては土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われる
(第370条)。このため、
土地を売買契約によって譲り受けても、買主は土地の上にある
建物の所有権を当然には取得できないし、
土地に抵当権を設定しても抵当権者は建物に対する抵当権を当然には取得しない。
民法は不動産に公示の原則の考え方を採っており、所有権を取得しても登記が無ければ第三者に対し、
所有権を対抗できないとしている(第177条)。登記法では、建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、
建物としての用途に供しうること、土地に定着していることが求められる。
そのため建築中の建物は、屋根や壁が作られた段階で、動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わる。
但し、自動車等で牽引する移動式の建物は、不動産ではなく、
動産(どうさん)に含まれる。
ふすまや障子、畳並びに未登記の立木などは動産であり、
建物とは別個の財産である。
しかし、これらの動産は不動産に付属する従物として、
建物とは別に扱うとする特約が無い限り、建物所有権の移転、
建物に対する
抵当権の設定などの効果を受ける。
売買(ばいばい)は、売り買いのことである。この際、契約が成立する。
もっとも身近な契約のひとつである。
民法第555条では「売買は当事者の一方がある財産権を相手方に移転する
ことを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」
と規定している。
最低限の要素として、売買の目的物および代金額が定まっている、あるいは何らかの方法によって定まることが必要である。
以上から、売買とは金銭を対価として財産権を移転する諾成、双務、有償の契約であるといえる。










